注意:
デジタル制作物を制作する・制作を依頼する場合に、特に注意すべき点として、個人情報の公開と著作権についてまとめましたので、お読みください。
※本ページで個人情報という場合、事業の情報として公開されていない情報も含みます。
個人情報の公開 |
デジタル制作物に記録された情報は、コピーが簡単で意図しないで流出してしまう場合があります。
1.自分のため、家族・子・孫などに見せる・渡すために作る → 個人情報が流出する可能性はほとんどありません。自分(事業)の記録・歴史として、事実をそのまま記述することで、記録・歴史が重厚なものになります。 2.広く知ってもらうために、公開・大量配布を前提にして作る: → デジタル出版と言うべき形になります。特に個人の記録・歴史の場合、本に著者の現住所や電話番号が掲載されていないのと同様、 掲載する個人情報を慎重にチェックしてください。 ※個人(の事業)にはそれぞれ事情があります。単純に、1/2のタイプと決め付けず、内容に則して掲載する個人情報の範囲を決めてください。 |
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著作権について |
個人や団体が創作した文章、絵画やイラストや写真などの画像、音声(音楽)や動画には著作権が存在します。 著作権の侵害例
1.他人の描いた漫画やイラストを使用した。
2.他人の撮影した写真を無断で使用した。
3.自分が撮影した写真であっても写っている方には、肖像権があります。
4.音楽CDやDVDビデオからコピーした音楽や動画を使用した。
5.インターネットで取得したイラストや写真を勝手に使用した。
6.他の人の書いた文章をそのまま写して使用した。 ※その他、書籍やインターネットなどの著作権についての情報を参考にしてください。 著作権の侵害問題に対する対応1.著作権に関連する法的問題が発生した場合、思い出アート工房はその問題の当事者ではなく一切の責任を負いません。 2.著作権に関連する法的問題は、著作権者とその著作物を使用した依頼者間の問題となりますので、著作権者と依頼者で解決してください。 |