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注意:

デジタル制作物を制作する・制作を依頼する場合に、特に注意すべき点として、個人情報の公開著作権についてまとめましたので、お読みください。
※本ページで個人情報という場合、事業の情報として公開されていない情報も含みます。

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個人情報の公開

デジタル制作物に記録された情報は、コピーが簡単で意図しないで流出してしまう場合があります。
しかし、仮名では個人の記録や事業の記録として、重みの無いものになってしまいます。制作するものの公開の仕方に則した個人情報の載せ方が重要となります。

1.自分のため、家族・子・孫などに見せる・渡すために作る
事業の詳細な記録・歴史として少数に見せる・渡すために作る:

→ 個人情報が流出する可能性はほとんどありません。自分(事業)の記録・歴史として、事実をそのまま記述することで、記録・歴史が重厚なものになります。

2.広く知ってもらうために、公開・大量配布を前提にして作る:

→ デジタル出版と言うべき形になります。特に個人の記録・歴史の場合、本に著者の現住所や電話番号が掲載されていないのと同様、 掲載する個人情報を慎重にチェックしてください。

※個人(の事業)にはそれぞれ事情があります。単純に、1/2のタイプと決め付けず、内容に則して掲載する個人情報の範囲を決めてください。

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著作権について

個人や団体が創作した文章、絵画やイラストや写真などの画像、音声(音楽)や動画には著作権が存在します。
思い出アート工房が、お客様より依頼されたデジタル制作物を制作する場合には、私的使用を越えた商業的行為となりますので、 個人や団体の所有する著作権を侵害しない素材(文章/絵画/イラスト/写真/音声(音楽)/動画)を提供してください。

著作権の侵害例

1.他人の描いた漫画やイラストを使用した。
作家の有名性・無名性に関わらず侵害になります。

2.他人の撮影した写真を無断で使用した。
無断では侵害になります、使用許可をもらえれば使用できます。

3.自分が撮影した写真であっても写っている方には、肖像権があります。
写っている方に許可を求めてください。

4.音楽CDやDVDビデオからコピーした音楽や動画を使用した。
通常の音楽CDやDVDビデオからのものは、侵害になります。
音楽や動画の使用権について記載されている音楽CDやDVDビデオ(いわゆる素材データ)の場合、 許可されている内容の使用であるならば、 使用できます。

5.インターネットで取得したイラストや写真を勝手に使用した。
ホームページ上にイラストや写真についての使用を許可する主旨の文章が掲載されている例外的なホームページを 除いて、侵害に当たります。

インターネットには、一定の条件の下に自由に使えるイラストや写真を掲載したホームページが多くありますので、 「フリー素材」等で検索してみてください。

6.他の人の書いた文章をそのまま写して使用した。
そのままでは、侵害になります。
文章を引用する必要性が妥当であり、あなたの文章が主たるものであり、引用部分を明確にし原文を書いた人の名を表記してあれば、 正当な引用として使用できます。

※その他、書籍やインターネットなどの著作権についての情報を参考にしてください。

著作権の侵害問題に対する対応

1.著作権に関連する法的問題が発生した場合、思い出アート工房はその問題の当事者ではなく一切の責任を負いません。

2.著作権に関連する法的問題は、著作権者とその著作物を使用した依頼者間の問題となりますので、著作権者と依頼者で解決してください。

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